依頼者(以下「甲」という。 )とディーエスサポート・ドットコム(以下「乙」という。 )とは、甲乙間において次の通り契約を締結する。
第1条 目的
1. 甲は、ホームページの制作業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2. 甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
第2条 仕様の提示
1. 甲は電子メールにて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。
2. 乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。
第3条 見積
乙は、受託内容、制作金額及び制作期間を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。
第4条 業務
乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
1. 甲より提示された希望プランに従い、乙の提供するHTML、他プログラムによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト、プログラム等と組み合わせて、ホームページを制作すること。
2. 既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)
3. ホームページを公開するためのレンタルサーバ・ドメインの契約手配。 (甲が依頼した場合のみ。 )
4. 上記1により制作したホームページの内容を、甲からの指示に基づき更新・リニューアルすること。
※ただし、上記のうち、見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
第5条 制作期間
1. ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲からヒアリングを終えて、制作に必要な全てのデータを受取りし、かつ見積書にある記載金額を入金、乙の口座に反映された時点を起算日として計算する。 ただし、この 起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。
2. 納期は、乙が見積書に記載した制作期間を起算日に足して計算した日付とする。 ただし、見積書に納期が日付で記載されている場合は、見積書に記載された日付を優先する。
3. 甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
第6条 制作物の納品
1. 乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。 (*オーダーメイド依頼の場合のみ)制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
2. 甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。 甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メールにより行う。
確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
第7条 更新・オプションサービスの利用
甲が制作完了後の更新・オプションサービスを希望する場合は、ホームページ上の依頼フォームより申し込む。
第8条 制作料金
1. 甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
2. 本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び見積書に定める通りとする。 なお乙は、ホームページ上の料金表については、予め告知することによって価格変更をできるものとする。
3. 料金の支払条件は、本契約締結時より起算して10営業日までに、甲は乙が指定した銀行口座へ見積書に記載の金額を振り込んで支払う。 あるいは、クレジットカード決済にて一括支払いをする。 残金がある場合は納品日から起算して10営業日までに支払う。 いづれも振込手数料は甲の負担とする。 ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。
4.制作料金の支払いが上記期日までに確認出来ない場合は、乙は甲への通知催告を要さず、本契約を解除出来るものとし、納品済みの制作物について、削除・改変を自由に行えるものとする。 また、甲は乙に対して残金を直ちに支払う。 ただし、甲より事前に申し出があり、乙がそれを認めた場合はこの限りではない。
第9条 制作物の返品・再作成
1. 納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。
2. 甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた制作料金の他に甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を別途支払う。
第10条 通知
1. 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
2. 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に、配信されたものとする。
第11条 知的所有権
1. 本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。
甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
3. 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
4. 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
5. 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。 この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
6. 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
7. 甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第12条 申込後の取消、修正、解約
1. 甲が、乙によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、甲が既に支払った着手金の返還を求めることはできない。 また、乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金 及び、乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
2. 甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再度見積を提出することができる。 見積の内容で合意できない場合は、甲は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。
第13条 責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。
また乙が責任を負う場合でも制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
第14条 禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。 なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
1. 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
2. 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
3. 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
4. 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
5. 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
6. その他相手方が不適切と判断する行為。
第15条 条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第16条 機密保持
甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第17条 準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本国法とする。
第18条 有効期間
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
2. 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第19条 協議および管轄裁判所について
1. 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
2. 本契約に関して訴訟が必要な場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
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2012年1月12日制定
2014年3月31日改定
2018年3月31日改定
2019年9月1日改定
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